要介護認定調査センターのご案内
要介護認定調査センター(指定市町村事務受託法人)
市町村が介護保険事業を運営するにあたり、認定調査などの保健者事務を外部委託する公益的法人のことです。
都道府県が指定し、市町村が事務を委託します。公正な立場で実施できるよう、役職員の守秘義務などの規定等も整備されています。
保険者が事務受託法人に委託する事務
- 居宅サービス担当者等に対する保険給付に関する照会事務(保険者の指示に基づき実施)
- 「要介護認定調査」(調査は介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格を有する者が実施)
※当センターは平成18年に指定をうけました。
要介護認定調査
要介護調査センターでは、平成18年4月から「要介護認定調査事業」を開始しました。
平成18年4月の介護保険法改正により「要介護認定調査は公平中立な市町村が実施する」ことになり、
当財団が郡山市からの調査を受託しています。
- 1)業務内容
- 介護サービスの受給要件となる要介護認定のために、
申請をした被保険者への訪問による面接調査を実施します。
- 2)対象者
- 郡山市に要介護(要支援)認定申請を行った被保険者
- 3)調査内容
- 調査対象者の心身の状況やそのおかれている介護状況等の環境を訪問調査し、
郡山市における介護認定審査会の審査判定資料となる「介護認定調査票」を作成します。
- 4)訪問場所
- 郡山市内全域と三春町、本宮市、須賀川市
①在宅
②介護老人福祉施設
③介護老人保健施設
④病院(介護療養型医療施設・一般病院)
⑤その他の施設
※郡山市外への訪問は、郡山市民で市外の市町村にある施設や病院に入所・入院している方、一時的に郡山市外の親戚等の居宅に滞在している方を対象とする場合です。